暮らしの中の法律家、工藤司法書士事務所のホームページへようこそ。 |
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各種手続きについて
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1.相続登記
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相続について
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相続すべき遺産を所有している人が亡くなった場合、他の相続人たちと遺産の分配について話し合い、書面にまとめ、預貯金については金融機関に名義変更の手続きをし、不動産については法務局に名義変更の手続をしなければなりません。
相続による登記の手続は、いつまでにしなければならないと期日が定められているわけではありません。
ただし、相続に関して注意しなければならない「期間」として、
①「相続放棄の期間」
②「相続税の申告期間」
があります。
①の相続放棄というのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(お金を借りている、保証人になっている等)についても、放棄するもので、「相続発生を知ったときから3ヶ月以内」に「裁判所に申立」をしなければなりません。
よく「ウチは放棄した。」と知り合いの人が言っているのを耳にしたことがあるかもしれませんが、これは多分①の「相続放棄」ではなく、「私は財産をいりません」という趣旨の遺産分割協議書に署名捺印したという場合が多いと思います。これでは、プラスの財産は放棄できていますが、マイナスの財産(負債)は承継してしまっています。債権者から請求があった場合は(法定相続分相当額を)支払わなければなりません。遺産分割協議書に負債は○○が相続すると書いてあっても同じです(承継しています)。マイナスの財産を免れるためには、裁判所へ3ヶ月以内に①の「相続放棄」を申し立てなければなりません。
②の相続税の申告期間は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。相続税がかからない人については申告しなくてもいいようです。
従って、遺産中に放棄すべき負債が無く、また、遺産総額がそれ程大きくなく、相続税がかからない人は、いつまで相続手続をしなければならないということを気にする必要はありません。
また、相続人の間で話し合いがまとまらなければ、裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることになります。
当事務所では、調停(審判)になった場合に想定される合意内容(審判内容)をお伝えし、それを前提に話し合いをしていただき、なるべく親族間の争いに発展しないように心掛けています。始めから法律的な考えを知って交渉に臨めば避けられるトラブルもあるのではと考えています。
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お問い合わせから相続登記完了までの流れ
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まずは、費用を計算する必要があるため、
① 「固定資産税の課税明細書(または、固定資産の名寄せ帳写し(市役所の税務課で取得可能)」
② 「亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでのつながりのある戸籍を全部(この言葉をそのまま市役所の戸籍交付の窓口で伝えて下さい。ほとんどの人はそれで全部取得できています。転籍していたり、窓口対応の差等で取得できない場合もありますが・・・)」
をご持参下さい。
戸籍を取得できなかった場合は、口頭でお伺いしますので、そのままご来所下さい。
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2.不動産登記
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不動産登記
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「譲渡」という原因で名義変更したい、という方がいらっしゃいますが、「譲渡」は結果であって、その原因となる行為を「登記の原因」として登録しなければなりません。そして、この「登記の原因」によって「登録免許税」や「どのような税金が課税されるか」が変わってきます。一般的には、不動産の譲渡に伴って「お金のやり取りがある場合」は「売買」となり、「お金のやり取りがない場合」は「贈与」となります。下記には、税金についても記載してありますが、内容を保証するものではありません。正確な情報を知りたい場合は、税理士さんか税務署にお問い合わせ下さい。
1.売買
・「売った側」には、「不動産譲渡所得税(国の税金)」が課税されます。「譲渡所得税」は、「買った値段」と「売った値段」の「利益」に対して課税される税金です。「利益」に対して、「20~40%くらいの税率」で課税されます。「いくらで買ったか」がわからない場合は、「売った値段の95%」が「利益」とみなされて、その「みなされた利益」に対して「20~40%くらいの税率」で課税されてしまいます。
・「買った側」には、「不動産取得税(県の税金)」が課税されます。「固定資産評価額×3~4%」です。「宅地」については「固定資産評価額×1/2×3~4%」です。
・買う土地が、「農地」の場合は、「農業委員会の許可」が必要になります。「農業をするために買う」場合は「農地法3条の許可」が必要になり、「自宅を建てたい、駐車場として利用したい(農地以外のものとして使いたい)」場合は、「農地法5条の許可」が必要になります。
⇒「農業をするために買う」場合である「農地法3条の許可」は、約2000㎡以上の農地を持っていないと、「農業委員会の許可」が得られません(令和2年4月1日現在)。「農地」を買う場合は、あらかじめ「農業委員会(市役所の中にある)」にご相談下さい。「農業委員会」には、「不動産登記事項証明書(これは法務局で取得できる。)」を持って行って下さい。
・必要書類
①固定資産税の課税明細書 (毎年、5月頃に市役所から固定資産の納付書と一緒に送られてくるものです。)
②売る人
権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、免許証などの本人確認書類コピー
※住所が変更になっている場合は、つながりのつく住民票などが必要になります。
③買う人
住民票、免許証などの本人確認書類コピー
2.贈与
・「贈与する側」には、原則として税金は課税されません。ただし、「会社」や「法人」などに「贈与」する場合は、「不動産譲渡所得税(国の税金)」が課税されます。「譲渡所得税」は、「買った値段」と「売った値段(会社等に対して贈与した場合は、時価で売ったものとみなされます)」の「利益」に対して課税される税金です。「利益」に対して、「20~40%くらいの税率」で課税されます。「いくらで買ったか」がわからない場合は、「売った値段(時価)の95%」が「利益」とみなされて、その「みなされた利益」に対して「20~40%くらいの税率」で課税されてしまいます。
・「贈与を受けた側」には、①「贈与税」と②「不動産取得税(県の税金)」が課税されます。
①「贈与税」は「税務署の評価額(固定資産の評価額より少し高い。農地は評価額の2~10倍ほどの評価額になる)」×「10%~55%の税率」で課税されます。
②「不動産取得税」は、「固定資産評価額×3~4%」です。「宅地」については「固定資産評価額×1/2×3~4%」です。
・貰う土地が、「農地」の場合は、「農業委員会の許可」が必要になります。「農業をするために譲り受ける」場合は「農地法3条の許可」が必要になり、「自宅を建てたい、駐車場として利用したい(農地以外のものとして使いたい)」場合は、「農地法5条の許可」が必要になります。
⇒「農業をするために譲り受ける」場合である「農地法3条の許可」は、約2000㎡以上の農地を持っていないと、「農業委員会の許可」が得られません(令和2年4月1日現在)。「農地」を譲り受ける場合は、あらかじめ「農業委員会(市役所の中にある)」にご相談下さい。「農業委員会」には、「不動産登記事項証明書(これは法務局で取得できる。)」を持って行って下さい。
・必要書類
①固定資産税の課税明細書 (毎年、5月頃に市役所から固定資産の納付書と一緒に送られてくるものです。)
②贈与する人
権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、免許証などの本人確認書類コピー
※住所が変更になっている場合は、つながりのつく住民票などが必要になります。
③贈与を受ける人
住民票、免許証などの本人確認書類コピー
3.お問い合わせから登記完了までの流れ
まずは、費用を計算する必要があるため、「固定資産税の課税明細書(または、固定資産の名寄せ帳写し(市役所の税務課で取得可能)」をご持参下さい。
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見積提示。税金・農業委員会の許可などの注意事項をご説明 |
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売買契約書、贈与証書、その他の登記に必要な書類を作成 |
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(事務所にいらっしゃることができない場合は、別途ご本人様の確認を行います。) |
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3.会社登記
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会社登記
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① 定款
② 株主の氏名、住所、持ち株数のわかるもの
③ 商業登記事項証明書
をご持参下さい。
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4.法人登記
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法人登記
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① 定款・規則・寄附行為
② 法人登記事項証明書
をご持参下さい。
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